1997-07-31 第140回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号 ○説明員(若林勝三君) 沖縄県の赤土等流出防止条例につきましては、今先生から御指摘ございましたように平成七年に施行されておるところでございまして、この条例は二十六条で実は構成されておりますが、主な内容といたしましては、まず切り土等による土地の形を変える行為、これは事業行為と呼んでおりまして、この事業行為を行う場合に、当該事業行為現場から赤土等が流出しないように防止措置を講ずる、まず努力義務が課されておるわけでございます 若林勝三